訪問看護医療DX情報活用加算について
令和6年の診療報酬改定により、訪問看護リハビリ手to手は、地方厚生局長に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これに関する施設基準は以下の通りです。
- 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている。
- マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えている。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示している。
- 上記の掲示事項について、ホームページに掲載している。
令和6年6月より訪問看護医療DX情報活用加算50円を月に一度算定しております。
ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。